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日本においては、裁判官、検察官及び弁護士を総称していう言葉である。

もともとは「下級の監獄官吏」の意味で、それが転じて「法を司る官僚」という意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられた。明治初期は、弁護士は代言人と呼ばれ、裁判官・検察官とは別に代言人試験があったが、後に高等文官試験を経て、戦後裁判官・検察官・弁護士の統一的な司法試験制度を採用するようになったことから、弁護士を含め法曹三者というようになった。法曹三者は、簡易裁判所判事及び副検事を除き、原則として司法試験に合格することが要求される。2006年の統計によれば、裁判官は3,341名(うち簡易裁判所判事806名)、検察官は2,490名(うち副検事899名)、弁護士は25,114名。弁護士を在野法曹、裁判官と検察官を在朝法曹と呼ぶ用例もあるが、在野と官僚という意味自体矛盾しており、言葉として不適当であるので、「法律家」と呼ぶのが適当であるとする見解もある。

法律家は、法曹三者の意味で用いることができるが、法学者や公証人、さらに広く司法書士や行政書士、税理士などの隣接法律職を含めた意味で用いることもできるので注意が必要である。

barは、法廷内にいる者という意味で「法曹」と訳されるが、裁判官(bench)に対する意味で弁護士を意味することもある。lawyerは、「法律家」と訳されることも多いが、アメリカ合衆国では、司法書士、行政書士、税理士、公証人という職種は存在せず、法曹一元制を採用していることから弁護士から裁判官・検察官が任用され、法学者も弁護士資格を保有しているので、通常は「弁護士」を意味するので注意を要する(裁判官でも検察官でも法学者でもない弁護士という意味であれば、attorney-at-lawである)。

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包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いた。過払い、その業務としては監査、財務、経理、税務など仕事内容は多岐にわたる。当初は専門職として成立していなかったが、19世紀に至ると会計士が専門の組合「会計士協会」を形成する。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。過払い、加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もない(日本弁護士連合会公式見解)。弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。倒産手続は、債権者から申し立てられることもあるが、多くの場合は、債務者(倒産者)自身の申立てによって始まる。
この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄、限定承認)が必要になる。相続は、死亡によって開始する(882条)。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いた。また最近では会計に関する助言、立案および経営戦略の提案などのコンサルティング業務が会計士の業務として重要になってきている。相続とは。ところが産業革命に伴う資本投資および在庫の拡大、さらには金融業の発達に伴う貸借の複雑化などから発生主義会計が重視されるようになり、減価償却などそれまでの簿記に含まれていなかった概念が登場し、会計処理の需要が急増した。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。弁護士法27条、77条1号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金。また、韓国では司法書士と類似した業務を行う国家資格者が存在し、これを法務士(???)という。